HOME > 災害用トイレの選び方Q&A
被災状況や利用者層、発災からの時間経過によって、災害用トイレを使い分ける必要があります。特に女性、高齢者、子ども、障がい者、妊産婦、外国人などが、安心して快適にトイレを使える環境をつくることが大切です。災害用トイレの備えは、被災者の健康や命を守ることにつながります。
ここでは、Q&A方式で、災害用トイレの選び方を確認することができます。
A.災害時に使用することを想定して作られた一時的、または継続的に使用するトイレを指します。様々な種類があるので、以下のリンク先よりご参照下さい。
A.以下(1)~(5)の手順に沿って、情報を収集・整理してください。
A.基本的にはそれぞれの災害用トイレの特性を踏まえ、時間経過と被災状況に応じた組み合わせで、避難所等において良好なトイレ環境を切れ目なく提供するよう努める必要があります。災害用トイレの種類ごとの主な適応時期を表に示します。
トイレ 排泄環境 設備 |
発災〜3日間 | 〜1週間 | 〜2週間 | 〜1カ月 | 〜3カ月 |
---|---|---|---|---|---|
とにかく排泄できる場所や環境を確保したい | 清潔さ、衛生面が心配になる | よりレベルの高い快適性、プライバシーを求める | 生活の一部として、平常時に近い状況を求める | 平常時と同じ状況、条件を求める | |
携帯トイレ | |||||
簡易トイレ | |||||
仮設トイレ | |||||
マンホールトイレ | |||||
自己処理型トイレ | |||||
車載トイレ | |||||
災害対応型便器 | |||||
災害対応型常設トイレ | |||||
衛生関連製品 |
A.内閣府(防災担当)では「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」(2016年4月)を発行し、避難生活を支援する行政が取り組むべき事項のうち、トイレの確保と管理に関して指針が示されており、目標とするトイレの必要数の考え方が明示されています。また、国土交通省では「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」(2016年3月)を発行し、マンホールトイレの必要数が明示されています。
A.内閣府(防災担当)では2016年4月に「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を発行し、その附属資料として「災害時のトイレの必要数計算シート」(Excel:50KB)を公開しています。計算シートは、1.避難所の被害状況の想定、2.災害時のトイレ(便器)確保目標の設定、3.トイレの種類ごとに必要数を見積り、備蓄や配備計画の根拠資料として活用できるように具体的な数字を割りだすことを目的にされています。ガイドラインの内容を参考にし、実際に必要な数を算出して下さい。
A.安全・安心を第一とし、その上で、要配慮者への配慮、衛生面の配慮を行って下さい。また、障がい者や女性などの意見を積極的に取り入れることが重要です。例えば、女性や子どもにとってはトイレの夜間使用は性犯罪等に巻き込まれる可能性があるなどの危険が伴います。
「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」にチェックリストが掲載されていますので参考にしてください。
なお、災害対策基本法では、「地方公共団体は被災者の心身の健康の確保、要配慮者に対する防災上の必要な措置に関する事項等の実施に努めなければならない」とされています。また、防災基本計画においては、「市町村は避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める」ものとされています。
A.災害用トイレガイドでは、いくつかの事例を参考に協定書の例を作成・公開しています。ぜひご活用ください。
A.被災経験のある地方公共団体が発災時に実施したトイレ対応の内容、また南海トラフ地震等、災害が想定される地域での地方公共団体によるトイレ対応事例についても紹介しています。情報は随時更新していきます。
※ 各地方公共団体のご担当者様へ
災害用トイレに関する取り組みをご紹介頂ける場合は、お問い合わせフォームより日本トイレ研究所宛にご連絡下さい。折り返し担当者よりご連絡させていただきます。
A.補助制度には下記のようなものがあります。詳細については担当部局にご確認下さい。(2017年3月現在)
対象事業の中で「防災機能強化事業」については、既存施設への屋外便所、マンホールトイレ、防火水槽、耐震性貯水槽等の屋外防災施設の整備等に要する既存校舎等の改修・改造工事にかかる補助が受けられます。
災害対策基本法及び同法に基づく地域防災計画に位置付けられた施設(敷地面積0.2ha以上(※注)の防災拠点又は避難地に限る。)に整備するマンホールトイレシステム(ただし、マンホールを含む下部構造物に限る)で、地方公共団体の下水道管理者が策定する「下水道総合地震対策計画」に位置付けられたものについては、補助率2分の1で社会資本整備交付金の防災・安全交付金事業の基幹事業として財政支援を受けることができる。」
(「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」事業概要から抜粋)
※注 2016年12月に当初の敷地面積1ha以上から0.2ha以上に緩和されました。
地域の防災・減災、安全を実現する「整備計画」に基づく地方主体の取組について、基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業等(マンホールトイレの上部構造等)は、防災・安全交付金事業の効果促進事業として財政支援を受けることも可能です。
A.首都直下型地震および南海トラフ地震については下記のような想定が発表されていますいずれもプッシュ支援(地方公共団体から要請が上がる前に中央省庁から支援を行うスキーム)における想定となります。
プッシュおよびプル型支援として、被災都県に供給・調達する品目に携帯トイレ・簡易トイレが記載されています。また、避難所避難者数や避難所外避難者数に必要な携帯トイレ・簡易トイレの必要数の算出式、トイレの必要数も記載されており、発災後4日目から7日目の4日間分のトイレの必要数は、約3,500万回分とされています。
プッシュおよびプル型支援として、被災都県に供給・調達する品目に携帯トイレ・簡易トイレが記載されています。また、避難所避難者数に必要な携帯トイレ・簡易トイレの必要数の算出式、トイレの必要数も記載されており、発災後4日目から7日目の4日間分のトイレの必要数は、約5440万回分とされています。
A.震災等に関連した国際基準などについては、下記をご参照ください。
UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees 国連難民高等弁務官事務所
日本語版には、過去50年間UNHCRが蓄積してきた難民問題や人道危機への対処の仕方が詳しく記述されています。
The Sphere Project スフィア・プロジェクト
NGOのグループと赤十字・赤新月社運動により作成され、人道支援の現場で活動するNGOが最低限守らなければならない指標であり、人道憲章をその拠り所としています。
A.下記に主な指針を取りまとめています。(全てリンク先のPDFで閲覧可)
避難生活を支援する行政が取り組むべき事項のうち、トイレの確保と管理に関して指針を示す。市町村においては、本ガイドラインを参考に災害時のトイレの確保・管理計画を作成し、その計画を実効性のあるものとするため、地域防災計画等に反映させることが求められています。
プッシュおよびプル型支援として、被災都県に供給・調達する品目に携帯トイレ・簡易トイレが記載されています。また、避難所避難者数や避難所外避難者数に必要な携帯トイレ・簡易トイレの必要数の算出式、トイレの必要数も記載されており、発災後4日目から7日目の4日間分のトイレの必要数は、約3,500万回分とされています。
プッシュおよびプル型支援として、被災都県に供給・調達する品目に携帯トイレ・簡易トイレが記載されています。また、避難所避難者数に必要な携帯トイレ・簡易トイレの必要数の算出式、トイレの必要数も記載されており、発災後4日目から7日目の4日間分のトイレの必要数は、約5440万回分とされています。
マンホールトイレの有用性や整備・運用の考え方、さらには、過去の経験を踏まえた、被災者が”使いたい”と思う快適なマンホールトイレの整備のあり方等を示すことで、マンホールトイレの普及を促進し、災害に対して、快適なトイレ環境を確保できることを目的に策定されています。
下水道管理者が、大規模地震や津波時のトイレ機能について検討することは、全庁的なBCPにとって有用であり、トイレ機能に関し、下水道部局で対応すべき優先実施業務がある場合には、下水道BCPに反映させると記載されています。また、避難所等における災害用トイレ調達配備計画の検討方法についても触れられています。
生活環境の保全と公衆衛生の確保を図る観点から、市町村が、携帯トイレ・簡易トイレの用意、仮設トイレ・マンホールトイレの設置、トイレットペーパーや簡易水洗のための洗浄水、手洗い水、手指消毒剤、消臭剤、脱臭剤等を確保することの必要性が記載されています。また、仮設トイレの運用方法や使用済み携帯トイレの処分方法についても記述があります。 (災害廃棄物対策情報サイトあり)
津波災害が想定される地域における学校施設の在り方や,地域の避難所となる学校施設の在り方について,それぞれ基本的な考え方と具体的な計画・設計上の留意点を示すとともに,これらの内容についてQ&A形式で分かりやすく示されています。
災害時、「流す水がない(上水道に支障)」「トイレの水が流せない(下水道に支障)」場合は、普段の水洗トイレが使えなくなります。こうした時に各家庭でどのように対応すればよいのか、また、どのような備えが必要なのかという視点でまとめた冊子となっています。
震災発生時に避難所を開設する市町の関係部署や防災担当者、避難所運営管理者等において、避難所等における災害時の的確なトイレ対策の確立に資するよう実践的に取りまとめられた手引きとなっています。
災害時のトイレ利用を確保するための達成目標が記載されています。また、トイレの調達に関しては、「備蓄携帯トイレ及び組立トイレによる対応」と「仮設トイレ(レンタル)及びトイレ用品による対応」に分けて、実施主体、対策の内容、協力依頼先が具体的に示されており、トイレに関して市町村地域防災計画で定める事項が明記されています。
UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees 国連難民高等弁務官事務所
日本語版には、過去50年間UNHCRが蓄積してきた難民問題や人道危機への対処の仕方が詳しく記述されています。
The Sphere Project スフィア・プロジェクト
NGOのグループと赤十字・赤新月社運動により作成され、人道支援の現場で活動するNGOが最低限守らなければならない指標であり、人道憲章をその拠り所としています。
A.NPO法人日本トイレ研究所では、年に2回、災害時トイレ衛生管理講習会を実施しています(2017年3月現在)。 講習会では、<基礎編>で排泄・衛生、トイレ空間・設備、し尿処理の各分野の基本的内容および、避難所や医療・介護施設、事業所等でのトイレ衛生対策を学び、<計画編>で組織の防災トイレ計画づくりを学びます。基礎編、計画編のどちらも終了した後に、防災トイレ計画を作成・発表いただくことで「防災トイレアドバイザー」の認定を行っています。